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保育士の産休・育休事情|お給料はどうなるの?

保育士の産休・育休事情|お給料はどうなるの?

結婚や妊娠などライフステージが変わることで女性は働き方や、今後について考える機会が多いです。保育士は女性の割合がまだまだ非常に多いからこそ、産休や育休を取得することができるのか?育児をしながら保育士を続けている方は本当にいるのか?、そういった部分って、気になりますよね。

この記事では保育士の産休と育休についてご紹介するとともに、もし取得した場合は一体どれぐらいのお給料をもらうことができるのか?詳しくお伝えしてまいります。ぜひ参考にして見てくださいね。

保育士って産休・育休をしっかり取れる?

すでに保育士として働かれている方は、現在の職場が「産休を取得しやすい」かどうかを感じている方もいらっしゃるかと思います。しかし、妊娠して産休、育休を取得することが普通となった今でも「産休が取りづらい職場」が保育園にはあるのが現状です。

そもそも法律上の「産休」とは?

産休とは、産前産後休暇のことを指し、労働基準法第65条によって定められている労働者全員に与えられている権利のことです。事業主がOKを出さないといけないものではなく、全く意思とは関係なしに取得できます。また正社員だけではなく、契約社員や派遣社員、パートやアルバイトなどの雇用形態で勤務している場合も産休を取得することが可能です。

産休の取得できる期間は「産前6週間」と「産後8週間」の計14週間と決まっています。
産前休暇は出産予定日からさかのぼって6週間前(双子の場合は14週間前)、また産後休暇は出産日より8週間後までとして産休期間が決まります。

産後6週間はどのような事情があったとしても就業することはできないとされていますが、それ以降は本人の希望によって期間を短縮することが可能です。

そもそも法律上の「育休」とは?

育休とは、育児休業のことを指し、育児・介護休業法で定められた「1歳未満の子どもを養育するための休業」で、両親共に取得することが可能です。近年では男性も育休を取得しようと自治体でも推進されているのを見かけるようになりましたが、こちらも雇用条件を満たしていれば育休を取ることは十分可能です。

育休取得の要件として、

  1. 1年以上継続して雇用されている人
  2. 子どもが1歳半を過ぎるときまで「労働契約期間」が続く人

この上記の要件を満たしている人からの育休申請であれば、事業主はそれを拒むことはできませんし、育休をとったことを理由に解雇することは育児・介護休業法で禁じられています。

育休を取得できる期間は、子どもが1歳になるまでの期間です。女性の場合は産休期間の終了後に、男性の場合は女性が出産したその日から育休を取得することが可能です。

もし育休期間中に保育園が決まらなかった場合は最長で子どもが2歳になるまで育休を延長することができるようになりました。

なぜ産休・育休が取りにくいのか

事業主が育休取得を拒否したり、産休取得を理由に解雇できない背景を考えると、なぜ保育士が産休や育休を取りにくいのか不思議に感じられる方も多いのではないでしょうか?

もちろん保育士だからといって全ての保育園が取得しにくいわけではなく、産休と育休を取得しやすい施設が近年増えてきています。

しかし昔は以前よりも保育士の重要度がまだ高くなく、保育士の人数が充足していたこともあり後任探しに苦労することがありませんでした。そのため保育士業界の中で「子どもができたら退職する」という暗黙のルールが存在してしまったのです。そのため現在でも古い体質の施設では嫌がられたり、直接は言われなくても休暇を取りにくい雰囲気や態度をとられる場合もあります。

ライフステージのことを考えて取得しやすい職場に進みたいと考えていらっしゃる場合は早目に、転職活動を行い職場を変えておくことをお勧めいたします。

保育士さんが産休を取った時のお給料はどうなる?

取得したいけれどお金事情が気になるという方、多いのではないでしょうか?実際に産休や育休でもらえる金額についてご紹介いたします。

出産手当金・出産育児一時金・とは?

産休中は実際に仕事をしていない期間となるため「無給」扱いとなります。しかし健康保険から支給される手当として「出産手当金」と「出産育児一時金」の2種類があります。

・出産手当金
出産手当金は健康保険の加入者が「産休によって収入がない時に支給される手当」のことを指します。妊娠4か月以上で出産し、産休中の給料が支給されない人が給付対象です。
支給される金額は、月給を30日で割った金額の3分の2が日額となり、産休日数分を乗じた金額が支給されます。

・出産育児一時金
出産育児一時金は「健康保険の加入者」もしくは「夫が加入する健康保険の被扶養者」であり、妊娠4か月以上で出産した人が給付対象です。
出産一時金の支給額は42万円で、双子の場合は2人分支給されます。出産児一時金を利用して出産費用の支払いができる制度がありますので、ぜひ病院で詳細を聞いてみてくださいね。

育児休業給付金とは?

育休中も実際に仕事をしていない期間となるため「無休」扱いとなります。しかし産休と同様に助成金の給付制度があります。条件を満たしていれば給料の日額に対象日数を乗じた金額の50〜67%が育児休業給付金として国から支給されます。

育児休業給付金の対象者条件

  1. ① 雇用保険に加入している(被保険者)
  2. ② 育休開始以前の2年間に、賃金(11日分以上)を支払った月が12ヶ月以上ある人

まとめ

時代も変化し、現在は働きながら子育てをする家庭が非常に増えてきております。産休や育休など自身のライフステージに合わせて働きやすい職場であるかどうかはとても大切なポイントです。

自身の職場はもちろん、産休や育休などが取りやすい職場かどうか?取得率や実績などについても情報を集めてみると自分にあった職場を探すときの一つの指標として良いでしょう。ライフステージが変わってからの行動は難しいですので、変わる前に早めに行動しておくことが大切です。

産休や育休の取得データについて詳しく知りたい。誰かに相談したい。と思われた場合はぜひ転職エージェントを活用してみましょう。今すぐに転職を考えていない場合でも活用することは可能です。産休や育休のデータはもちろん、どのような職場の雰囲気かなど細かく教えてくれますので、ぜひ活用しながら自分にあった施設を探してみてくださいね。